老人保健でお医者さんにかかる方へ
 
お医者さんにかかるとき
 
@お医者さんにかかるときは、医療保険の「保険証」と、市から交付された「医療受給者証」「健康手帳」の3つを忘れずに窓口に提出します。
A診療を受けます。
B費用(かかった費用の1割を負担)を支払います。 
 (一定以上の所得がある方は2割を負担)
 
医療費が高額になったら、限度額を超えた分は忘れずに申請しましょう。
高額医療費の支給を受けるためには、申請が必要です。1ヶ月の医療費の支払いが高額になったときは、忘れずに市の担当窓口に申請してください。
一度申請をすれば、次からは、限度額が超えている場合届け出の口座に振り込まれます。また、八幡市は、高額限度を超えている方に通知をする約束をしました。 
1ヶ月の自己負担限度額
  外来(個人単位)  外来+入院
 (世帯単位)
一定以上の
所得のある方
  40,200円 72,300円+医療費が36,1500円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
  一般   12,000円   40,200円



 U
  8,000円     24,600円
 T   15,000円
所得によって負担が異なります。
@一定以上の所得がある方。
 課税所得が年額124万円以上の方とその世帯に属する方。
 ただし、年収が夫婦2人世帯などで637万円未満、単身世帯で450万円未満の方は届 ければ「一般」の区分となります。
A低所得T.U
 住民税非課税世帯の方。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
市役所の窓口に申請してください。